人身傷害保険もなりました

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今回受傷後の受診から労災対応、職場の車の人身傷害保険も併用になりました 手術をされないとき、後遺障害は14級9号、12級13号の選択です

主治医には今(26才)しなくても老化現象を考えると一生は手術から逃げ切れないと思うと言われました 手術をされないとき、後遺障害は14級9号、12級13号の選択です

その結果聞こえなくなったですが労働基準監督署は9級と診断した 民事訴訟法第285条では、「控訴は、判決書又は第254条第2項の調書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に提起しなければならない

長文になり申し訳ありませんが、今後手続き等必要ながありますでしょうか? 仰る症状からして低髄液圧症候群(脳脊髄液減少症)のようながします